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退職後の流れは?会社を辞めたいと思ったらするべきこと【失業給付金】

こんにちは、会社で管理職をしていますishikoroといいます。

 

立場上、退職手続きや退職に関する情報に触れる機会が多いので、
「今退職を考えている方」や「すでに退職を伝えている方」はぜひ参考にしてください。

ところで、今会社を辞めたいと思ってる方はたくさんいると思います。

勤労時間が長い、業務内容が自分とは合わない、上司がパワハラまがい、人間関係が嫌だ、給与が少ない等理由は様々かと思います。

そういった場合に共通しているのが、会社に「辞めたい」と伝えられないことだと思います。

私も前職はかなりのブラックで「辞めたい」なんて口が裂けても言えないくらい、心理的に参らされていました。
(一種の洗脳に近かったかもです)

そして、そういう人が選ぶ道が、大方のところ「飛ぶ」という方法です。「バックレ」とも言います。

でも実は一度会社に属している以上、会社側は必ず「退職手続き」をしなければならず
本人と音信不通になってしまったら親御さんだとかに連絡を取りに行くしかないんです。

もし、会社を辞めたいと思ったら、今だったら「退職代行」(相場3万~5万円程度)サービスがありますが、
やはり少し高くつくので、勇気を出して会社へ伝えることをおススメします。

みんなの声~リアルタイム~

リアルタイム上ではやはり、職場の環境に対して不満を持たれている方がたくさんいます。

退職時に会社からもらっておくべき書類

退職時にもたっておくべき書類をまとめておきます。退職することができたら必ずもらうようにしましょう。

・年金手帳(会社が保管していた場合)
・雇用保険被保険者証(会社が保管していた場合)
・雇用保険被保険者離職票(退職時に受け取る)
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票(退職金をもらった場合)

離職票は転職時に必要になるので必ずもらってください。
最近は退職金をもらえる企業は徐々に減り、
従業員自身が運用を行う「確定拠出年金」を採用する企業が増えています。

再就職までにお金がもらえる「失業給付金」

意外と知られていませんが、再就職までに「失業給付金」を受け取ることができます。
条件は「すぐに再就職する意思があること」だけです。ただし、病気やケガですぐに再就職できなかったり、公務員の方は対象外です。
期限は、離職の日から1年以内です。

手続きの流れは、
ハローワークに行く。
(※雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票が必要)
→1週間待機
雇用保険受給者説明会に参加
(※雇用保険受給資格者証、失業認定申告書を受け取る)
→1~2週間後
初認定
(※雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、印鑑が必要)
→1か月後
第2回認定
会社都合での退職の場合は1か月後
自己都合での退職の場合は3か月後
第2回認定日前日までに、会社都合退職の方は2回、自己都合退職の方は3回の求職実績が必要です。
ただし、雇用保険受給者説明会に参加で1回としてカウントされるので、自己都合の方は計2回求職活動をしておかなければなりません。
合否に関わらず転職サイトから2社へ応募し面接に行けばOKです。
ただ、辞退をされると1回にカウントされない可能性が高くなるので辞退はおススメできません。

失業給付金はいくらもらえる?

失業給付金は、辞めた日の直前6か月の賃金÷180日の50~80%です。

例えば、月21万円の方の場合
21万×6か月÷180=7000円。
7000円の50~80%は3500~5600円(1日あたり)。
90日支給の方なら、31万5000円~50万4000円が支給されます。
会社への就業年数や年齢によって増減があります。

退職後の手続き

退職後の手続きについてのまとめです。

転職
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
・年金手帳
・印鑑
が必要です。

結婚等で扶養に入る
扶養に入ってから5日以内に、下記を勤務先に提出。
・健康保険被扶養者届
・国民年金第3号被保険者該当届
・年金手帳
・印鑑

フリーランスになる
お住いの役所で下記の手続きが必要。
◇国民健康保険に加入
退職日から20日以内に申請。
ただし、元の会社の健康保険を継続することも可能。
・退職日が確定できるもの
・身分証明書
・印鑑
が必要です。

◇国民年金に加入
退職日から14日以内に申請。
手続きをしないと後にまとまった金額が請求されることもあるので要注意。
・退職日が確定できるもの
・身分証明書
・年金手帳
・印鑑
が必要です。

いずれにしてもお住いの役所での早急なお手続きが必要です。

退職した会社の健康保険を継続する場合

2年間は、退職後でも前職の健康保険に継続加入可能です。
ただし、会社負担してくれる分はなくなり全額自己負担となるので保険料は実質2倍となります。
保険料は月給与に比例しているので、前職の月給与が30万以上あるような方は継続せず、
国民健康保険に加入したほうがよいです。
逆に給与が20万円前後と薄給だった場合は、前職の健康保険に継続加入しておいたほうがお得です。
◇前職の健康保険を継続加入の場合の申請方法
退職した日から20日以内に、健保組合または協会けんぽの都道府県の支部に手続きに行って下さい。
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書(会社でもらう)
・身分証明書
・印鑑
が必要です。

まとめ

退職したくてもできない方は世の中たくさんいます。私も、一応上場企業の管理職(部長)をしているので、たくさんの退職希望者と話を重ねてきました。うちの場合は、人間関係というよりも他のことが要因になることが多いのですが、世の中の大半は職場の人間関係の因るところが多いです。

もし辞めようと思ったら、精神的に参ってしまっていることもあるかと思いますが、なるべくきちんと会社に意思を伝え必要書類を入手しておくようにしましょう。

会社側は、法律には弱いので「法律で」といえば容易に辞めさせてくれるはずです。

辞めた後も金銭的に厳しくならないように、「失業給付金」など活用できるサービスをなるべく活用していくようにしましょう。

ABOUT ME
青雉
1988#japan 大学時代に半年間バックパッカーを経験。大学卒業後、新卒で少数精鋭の中小企業に就職。社員数は全国でわずか40名弱ながら、所属営業マン全員が年収1000万円を超えるエリート集団の中でひたすら揉まれる。 人間としての生活は許されず、過酷な日々を耐え抜くも1年半で退職。その後、社員数1000名のベンチャー企業に転職。前職の過酷な営業経験が活かされ、入社初月で「新人王」、半年で役職に就く。2年後には管理職になり、現在は役員を目指し今日も勉強中!

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